従業員の保険料支払を口座振替でシンプルに!
間が空きました、お久しぶりです。
プライベートではしゃぎすぎて、仕事のツケが恐ろしく大きい数週間でした。
生きた心地がしませんでしたが、こうやってまた書く時間ができたこと嬉しく思います。
担当のお客様に気を使われまくりました、どうもするめ(@hengenjizai)でございます。
あ、初めての方に対してご紹介させていただくと、
現在会計事務所に努めて3年目に入った若造でございます。
ただ、若造にしか見えない視点からできるだけわかりやすく事業主の方や会計事務所、
税理士事務所に勤めていらっしゃる方々にとってためになる記事を書いていく所存です。
なにとぞ、もう少しだけ見ていってくださいね。
さて、今回は会計事務所に入ってから3回ぐらい調べては忘れを繰り返した
わたしの天敵に終止符を打つべく特集させていただきます。
従業員の健康保険料、介護保険料、そして厚生年金保険料(以下”社会保険料”と略します)
の支払を納付書を持って窓口に行くのではなく、口座振替で楽ちんにする方法です。
保険料の支払の本来の流れは?
特に何も手続きすることなく、加入手続きのみを行った場合は
毎月20~25日を目処に各年金事務所から納付書が発送され、
月末を期限として各金融機関にて保険料を納めるシステムとなります。
ただ、前に源泉所得税の話をしましたが、みんなが同じタイミングのため
往々にして窓口が混雑しており(他の支払もある時期ですしね)、
時間のロスが多いかと思います。
銀行口座から引き落とし(口座振替)でロスをゼロに!
銀行側の悲鳴と事業者の怒号を聞き入れたのかそれらを簡略する手続きが始まりました。
それが社会保険料の口座振替の手続きです。
3枚複写の申込用紙を提出するだけで、
以後銀行へわざわざ行く用事が一つ減ることとなります。
(用紙の書き方につきましてはご要望がありましたら別途追記させていただきますので、
遠慮なくどうぞ)
用紙は以下からダウンロードすることができるのでご確認ください。
健康保険料・厚生年金保険料に関する手続き(日本年金機構HP)
※カテゴリ【ケース3:健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付したいとき】
からダウンロードください。
ただし!
これには面倒な順序があるのでご注意ください。
スポンサードリンク
申込用紙の行き先はまずは銀行!
申込用紙を記入・各種印鑑を押印した後はまず最初に
引き落としをしてほしい銀行の口座を作った支店に申込用紙を持っていきます。
赤字、非常に大事です。
引き落としをしてもらうには、
まず1枚目にあります”金融機関の確認印”を押して貰う必要があります。
これは、実はUFJや三井住友などメガバンクは口座を作った支店ではなくても、
受付してくれるケースがあると年金事務所から聞いてはおります。
が、信用金庫など地域金融機関は対応してくれない場合があるため
無駄足を踏まないように口座を作った支店に持っていきましょう。
ちなみに、最近手続きをした大阪の某信用金庫では未対応でした。
(別に悪口ではありません、念のため)
申込用紙を銀行に持ち込んだ後は?
銀行に持ち込むと、前述の通り金融機関の確認印を押してくれます。
金融機関では2枚目を渡すかたちになりますので、手元には1枚目と3枚目が残るはずです。
申込用紙を銀行に持っていった後は、1枚目のみを管轄の年金事務所に送ってください。
3枚目はどこの口座に引き落としをお願いしたかのこちら側の控えですので、
年金事務所に送っても意味がありません。
銀行に持っていった後は重要書類を綴るファイルに入れ込んでおいてください。
管轄の年金事務所はいつも手続きをしているところですので、
こちらについては割愛させていただきます。
スポンサードリンク
まとめ
・従業員の保険料は引き落としで手続きできる!
・そのためには3枚複写の申込み用紙を提出するだけ!
・ただし、提出先は
①引き落としをしたい口座を作った銀行の支店
②管轄の年金事務所
いかがでしょうか、少しずつまとめ方がらしくなってきた気がします。
このHPに記載していることについてはもちろん他のことについても
なんでも相談に乗りますのでお気軽にコメント、Twitterへのリプライなどしてくださいね。
それでは。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません