源泉徴収票って何が書いてあるの?

2017年10月26日

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タイトルとは全く関係ないですが、「安物買いの銭失い」という言葉をご存知かと思います。
わたしの頭のなかに、ふとこの言葉が出てきたのは恐らくAmazonのセールで2万円近くの
書籍を購入したからだと思います。

意味としましては、

安いものは大概質が悪いからすぐ壊れたり、あまり役に立たないので買うと損するよ。

とあるのですが、果たしてそうでしょうか?
(ここからわたしの言い訳タイムが始まりますのでタイトルの中身を早く見たい
というお忙しいビジネスマンの方は飛ばしていただいて結構です)

世の中には安いもの、なんならタダで提供されているもので溢れています。
タダの代表格は・・・そう、情報ですね。
このサイトもその一部ですし。

わたしもこの意見には賛成ですし、敵対するつもりは毛頭ございません。
ただ、全てがこれに当てはまるとも思えないのです。

 

例えば何かスポーツ、じゃあ水泳を始める時(最近はじめました)
いきなり競泳用の水着を買うでしょうか?

とりあえず、試金石として安いものを買いますよね?

もう一つ実例を出すと、マーケティングについて勉強する時
いきなり高いコトラー(マーケティングの学問を代表する方です)の本を買うでしょうか?

入門書としてマンガで分かる、であったり「入門」って書かれた本を買いますよね?

 

いずれも、少し極端だったかもしれません。
ただ、全部が全部安物が悪いというわけではないのです。

要は用途と自分次第。
わたしのサイトの情報も言ってしまうと場当たり的な要素もなくはないので、
最終的には税法の専門書などへの試金石として使って頂ければ幸いです。

わたしは大量に買ったKindle本、ちゃんと仕事や生活に生かせればと思います。。。

さて、本題。
お客様や友達からこの話題を振られ、その度にあたふた自分が情けなかったので、
勉強がてら特集してみます。

そもそも源泉徴収票って?

最も基本なところですが、せっかくなので定義付けしようと思います。
源泉徴収票、文字の意味合いを読み取るとこうなります。

 

源泉所得税が給与からどれだけ徴収されたかを示す帳

 

これでピンときた業者さんにお伝えします、これ以上お伝えすることはありませんので
帰・・・らずに他の記事に移動していただいて結構です。

そう、あくまで所得税の金額を示す帳票なのです。
ただ、これをもらう側からすればそんなこと知ったこっちゃないのでもう少し砕くと、
自分がどれだけ所得税に影響する給料をもらって、そこから差っ引かれた社会保険や
所得税があるかを示してくれる表です。

源泉徴収票をもらった時、だいたい支払金額欄で一喜一憂するぐらいで終わると思うのですが、
意外と情報量が多いです。
自分の収支にかかる情報がふんだんに詰まっており、ふるさと納税の上限額や
住宅ローンの審査にも大きく影響してくるものですので中身を知っておいて損はありません。

ということで、以下よりそれぞれの項目について説明します。
わたしの源泉徴収票をアップするわけにもいきませんので、お手元に直近の源泉徴収票を
ご準備ください。

※説明させていただくのは28年から採用されているA5形式のものです。予めご了承ください。

源泉徴収票に書いてある各項目の説明を教えて!

全部を書き出すとまあなかなか長い記事になってしまうので、
目立つ項目やとりあえずこれは知っておいて欲しい項目についてピックアップしてご紹介します。

①種別

この後紹介する②の支払金額がどんな性格を持つものなのか説明する項目です。
一般的には「給与・賞与」と書かれています。
他には今流行りのテレマークを行っている人は、「報酬」と書かれているはずです。

②支払金額

種別に書かれたものに関して、どれくらいの金額が支払われたかが記載されている項目です。
給与であった場合、基本的に給与の金額が書かれているはずです。

ただし、ここで注意してほしいのが給与明細の支給額がすべて記載されているとは限らないということです。
基本給や残業代、これは間違いなく入っています。
家族手当や役職手当も入っています。
ただ、通勤手当や出張手当は入っていません。

というのも、通勤手当や出張手当は内容としては所得税を取るべきではない非課税給与というものにあたるからです。
ということで所得税に関するものではないのでこの源泉徴収票には載ってきません。

ちなみにこれを理由に不当な額の非課税給与を支給することによって所得税を逃れる、
というケースもなくはないのですがこれはまた別の話。。。
(というかバレます)

 

③給与所得控除後の金額

これは②支払金額から給与所得控除が差っ引かれた後の金額です。
じゃあ給与所得控除とはなんぞや、という話に当然なるわけなのですが簡単に行ってしまうと個人事業主でいう経費にあたるものです。

というのもサラリーマンは事業者と違って経費という概念が原則ありません。
(原則、というのはあまり使えない制度ですが「特定支出控除」という概念があります。
今回は省きますが気になる方はこちらのサイトを辿ってみてください。)

もし給与所得控除がなければ、収入を経費で差し引ける事業者と違ってとても所得税が大きくなります。
ええ、割と金額でかいです。
そんな格差を極力なくすためこの給与所得控除というものが存在します。

金額についてはちゃんとした算式があったり、一覧表があったりするのですが、
最近は国税庁もわたし達に寄り添ってくれております。
こちらのサイトの一番下の部分に②にあたる収入額を入れることで給与所得控除の金額が
一発でわかります、便利ですね。

今回の記事ではざっくりとわかっていただきたいので、あまり深入りはしません。
それでは、次。

④所得控除の額の合計額

さて、えらいざっくりとした名前が出てきました。所得控除。
給与所得控除後の金額から更に経費として所得から引いてくれるものがどれだけあるか、
という欄なのですがこちら

すごくいっぱいあります。

といいますか、源泉徴収票のほとんどのスペースをこの所得控除の説明が占めています。

配偶者を扶養していることによる、配偶者控除

一定の年齢の子どもを扶養していることによる、扶養控除

健康保険や年金保険に対して払った額を控除できる、社会保険料控除

生命保険や介護保険、個人年金などを払った額に対して
一定の金額まで控除できる、生命保険料控除

正直まだまだあるのですが割愛します。
文字数稼げる、という誘惑を振り切ります。

上記挙げたものに対しては全て源泉徴収票の①~⑤より下の段に全て詳細に記載されています。
足りてなかったり、思ってた数字と違う場合はきちんと確認することをおすすめします。
というのも年末調整という作業、めちゃくちゃ大変。。。もとい、だいぶ煩雑で給与担当者が一人ひとりきちんとチェックしきれていないケースがありがちです。

総務の方も人間です、この記事を見てミスを発見した方は
是非やさしく指摘してあげてください。

わたしの心からのお願いです、どうかよろしくお願いいたします。

※会計事務所が年末調整をやる場合も多いので、心情の立場的にはそっちに回ってしまうこ
と、なにとぞご容赦願います。

⑤源泉徴収額

さて、長い①~④を経てはじき出したのがこの源泉徴収額。
これがいわゆる源泉所得税です。
この金額があなたが支払った所得税の最終的な金額です。

毎月給与から引き落とされる金額は実は概算で、年末調整を行うことで確定させます。
毎月の分については生命保険料控除などは考慮されていないので、基本的には年末には
年末調整還付金などの名目で給与明細にて加算されているかと思います。

もし、不足額ということでむしろ減らされている方は毎月の概算の控除額が
少なすぎた、というのが基本的な原因です。

何故このようなケースが起きるかというと、わたしが経験したほとんどが
家族の扶養状況が変わったことを会社に報告していなかったケースです。

というのも、毎月の概算の控除額は扶養者の数をベースにして行っているものです。
なので、子どもが独り立ちをした等で扶養を外れたのにも関わらず、
年末に「扶養控除等申告書」を記入するまで報告をしなかった場合は
年末で追加で支払うハメになるという事例もあったりします。

結局払う額は変わらないのですが、気持ち面であまりいい気分ではありません。
扶養について状況が変わった場合はできるだけ早く総務にお伝えすることをおすすめします。

⑥社会保険料等の控除額

源泉徴収票の概要は①~⑤で大体わかっていただけたかとは思いますが、
このあたりについては目立つので念のため補足させていただきます。

社会保険料等の控除額、これは④所得向上の額の合計額でも説明させていただいたように
健康保険料、健康保険料に付随して40歳になった月から支払う介護保険料、そして年金保険料を支払った金額(給料等から控除された金額)の合計額となります。
この合計額については④に他の所得控除と合わせて合算されるものです。

一般的な企業に努めていた場合は特にこの部分については流し見程度で結構です。
ふーん、こんなに払ってるんだ。。。程度で結構です。少し悲しくなりますが。

ただ、少人数の個人事業主では事業所単位で健康保険・厚生年金保険(協会けんぽ)
に加入していないケースもあります。

その場合は自分で健康保険料、及び年金保険料を年末調整をする際に
申告する必要があります。

健康保険料については領収書の額を

年金保険料については市町村から届く控除証明書に記載された金額を
(必ず控除証明書を添付してください)

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
に金額を記載して提出して年末調整をしてもらってください。
年金保険料の控除証明書はついていないと、原則控除できません。
つけ忘れの人が本当に多いので気をつけてくださいね。

 

⑦支払者

一番下に載ってある支払者、これはあなたに給与や報酬を支払った会社の情報です。
そのまんまですね。
派遣の場合は派遣元の会社になるかと思います。

この支払者が毎年1月に国や市町村に昨年分の所得を報告しています。
豆知識程度に覚えておいてください。

 

終わりに

恐らく、このブログ始まって以来の長文になってしまいましたがいかがでしたでしょうか。
目次を始めの方にいれておりますので、適宜お知りになりたい部分をピックアップして御覧ください。
源泉徴収票は1年の成績の集大成と言っても過言ではないので是非見かたを理解してくださいね。

その他、個々が分からん!等ございましたらTwitter、メール等遠慮なくお問い合わせ頂ければと思います。

それでは。

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