労働保険料をまさかまだ口座振替にしてないの?
突然の煽り口調のタイトル大変失礼いたしました
ですが、わざわざ銀行に払いに行っているクライアントがはちゃめちゃに多く、
思いの外多いであろう同じような方々を救うべく
今回涙をのんでこのタイトルにいたしました。
ここではっきり申し上げます。
労働保険料を銀行に払いに行くメリットは何一つ存在しません。
労働保険料は口座振替で納付することができます。
申告書を管轄の労働局に送付するだけで、自動的に銀行口座から引き落とすことができます。
たった1つ手続きをするだけで、もう7月10日にかけておきる
銀行の猛烈な混み具合に遭遇することはもうありません。
まだ、口座振替にしてらっしゃらない方は
これを機会にやってみませんか?
労働保険料を口座振替にするメリット
正直7月におきる激混みの銀行で待ちぼうけを食らわなくて済むメリット以上の
ものが思いつかないのですが、一応他にもあります。
いきなり、ここに来た方もいらっしゃるかと思いますので、
再度メリットを整理しようと思います。
納付のために銀行に行く必要がなくなる。
7月の銀行ははっきり申し上げて地獄です。
労働保険料の申告、及び窓口による納付期限は7月10日ですし、
納期の特例の承認を受けた事業者の源泉所得税の納付も7月10日が期限になっています。
また、一般的なボーナスの支給月でもあり、大体7月10日~20日の間に
支払うケースがほとんどです。
これに毎月のルーチンで出てくる10日が期限の請求書を支払いに来る業者さんや、
給与が10日の会社のサラリーマンだったり経理担当者が来ることも十分ありえるでしょう。
もうおわかりですね?
全員が全員10日ギリギリに行くわけでもありませんし、
今どきインターネットバンキングで諸々の手続きができるので、
少し大げさですがその波に遭遇する確率はゼロではありません。
その波にその身を埋めると考えただけでゾッとしませんか?
口座振替にすると、管轄の労働局に申告書を郵送するだけでそのリスクはゼロになります。
魅力的じゃありませんか?
保険料の支払月が7月→9月になる
労働保険料を口座振替にすると本来であれば7月10日までに
支払わなければいけないのですが、口座振替にすると支払は9月6日(延長日58日)になります。
また、労働保険料が多いと何度かに分割して払えるのですが、
その期限もそれぞれ
第二期:10月31日→11月14日(延長日14日)
第三期:1月31日→2月14日(延長日14日)
となります。
第二期以降については最初の支払ほど期限は伸びませんが、
第一期(最初の支払)だけで十分メリットは大きいです。
このため支払にゆとりができるので、
例え労働保険料が思った以上の金額だったとしても、十分な対策期間があります。
手数料は一切かからない
当たり前です。以上。
労働保険料口座振替の手続方法
手続きは至ってシンプル。
以下のHPから申込用紙を印刷して記入押印後、引き落としをしたい銀行に持ち込むだけです。
※「法人・個人事業主用」のカテゴリ内にございます。
3枚で1式ですのでお気をつけください。
この際一度だけ銀行に行っていただく必要がありますが、
一般的に混んでいる5とび(5,10,15,20,25,月末)を避ければ
サクッと手続きは終わるはずです。
ダウンロードできるPDFは無料のPDFリーダーである
Adobe Acrobat Readerを経由して開けば、直接入力できる親切設計なので、
是非利用してみてください。
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申込みの期限に注意!
忘れてはいけないのが、申込みの期限です。
来年の支払(第一期)の支払いから口座振替にしたい場合は、
口座振替をする年の2月25日までに銀行に持ち込む必要があります。
これを逃すとまた銀行で待ちぼうけを食らう羽目になるので、
気をつけてくださいね。
ちなみに、第二期以降、つまり途中からでも口座振替にすることができます。
詳しくは以下のHPからご覧いただけるのでご確認ください。
来年快適な7月を過ごすため、是非やってみてくださいね。
それでは
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