医療法人の都道府県民税の申告に添付する書類って何があるの?
医療法人というのは都道府県民税については所得金額の算出、
つまり税金の計算方法が株式会社や合同会社などの一般的な法人と大きく異なっています。
なので、普通なら別表6号とちょっとした資料だけで済むのですが別途補足する資料を
添付する必要があります。
今回はそれをご紹介しようと思います。
医療法人の都道府県民税における所得金額ってどれ?
医療法人の所得金額は一般的な所得金額×社会保険医療分の収入ではない部分の割合
によって算出することができます。
つまり、社会保険医療分収入にかかる所得は税金を払わないくていいということですね。
算出する際は「医療法人等の社会保険医療分の所得金額計算書」を使います。
これらにつきましては以下のHPより確認ができますので、
気になる方は御覧ください。
どれが社会保険医療分でどれが違うかについては、
同じところにあります「記載の手引」に詳しく書いてありますので併せてご確認ください。
100点と県税事務所から言ってもらった添付資料とは?
さて、こちらが本番。
このように所得金額の計算が少し複雑なので、各地方税事務所にその内容が合っているかを
確認してもらう必要があります。
正確には某府税事務所なのですが、電話にてこれがあれば大丈夫というものを
教えてもらいましたので以下に理由を添えて共有させていただきますね。
決算報告書(B/S, P/L , 個別注記表)
法人税 別表4
以上の2点にて、医療法人における所得の基礎となる金額を確認してもらいます。
決算報告書ではあとでご説明します雑収入を含めた収入金額の全てを確認するため、
そして、法人税の別表4では基礎となる最終の所得金額を確認するために添付します。
勘定科目内訳明細書のうち、「16 雑益、雑損失等の内訳書」
決算報告書だけでは正確に収入金額の把握することはできません。
なぜなら、収入のなかには対象外となるものもあるからです。
どれが対象かそうでないかについては冒頭に掲載しました
このページの「記載の手引き」から確認してみてください。
それを税務署に確認してもらうにはどうするか?
簡単です、収入の内訳がわかる資料をつければいいのです。
ですので、勘定科目内訳明細書に収入の内容が決算書における勘定科目からだと
特にわからない雑収入などが記載されている「雑益、雑損失の内訳書」を添付します。
もし売上などについて決算書からだと数字の内訳がわからない場合は、
売上の中身がわかる内訳書をつけていただいたほうが親切かもしれません。
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おわりに
こういうのっていっつも地方税事務所から電話があって対応することが多いですが、
こうやって事前に必要となるものをきちんと送ることで互いの手間を省くことができます。
忙しい時に思わぬ時間を取られないように、
申告の時点できちんとした資料を添付するようにしましょうね。
それでは。
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