リフォームでも住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が使えるんだ。。。

2018年1月10日

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新年あけましておめでとうございます。

本年もなにとぞよろしくお願いいたします。

 

 

生きてるって素晴らしい。

 

 

会計事務所って毎年思うんですけど、

なんでこんな年末から3月にかけて死ぬレベルの忙しさになるんでしょうか。

一旦年末調整という名の地獄は抜けたのですが、まだ次は

合計表や給与支払報告書、そして償却資産報告書のデットゾーンに突入します。

 

控えめに言って最高ですね。

 

さて、そんなこんなでこのままだとこのHPの存在が消え去りそうなので、

仕事で学んだプチ知識をしばらくは共有していきたいと思います。

許して。

 

さて、今回の豆知識は

「リフォームでも住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が使える」

です。

 

 

基本的には住宅ローン控除は最初に買った時しか使えないと思いがちですよね。

実はそうではなく、リフォームでも条件さえ満たせば住宅ローン控除を

再度受けられるようです。

 

 

さて、その具体的な条件とは以下の通り。

 

①浴室やキッチンなどの一室など比較的大規模な工事を行うこと

 

②出費額が100万円以上であり、資金を金融機関から借りていること。

 

③リフォーム会社から増改築工事証明書をもらっていること。

 

細かい条件はまだあります。

ただ、住宅ローン控除を以前受けた人なら基本的には該当するような項目が多いので

あまり気にする必要はないかなと思います。

 

以上の条件を満たせば、確定申告(1年目のみ)をすることにより住宅ローン控除の

適用を受けることができます。

 

 

 

もし金融機関からお金を借りてリフォームしたけどほったらかし。。。

という方は一度見直してみてはいかがでしょうか?

 

以上、お久しぶりなするめがお送りいたしました。

失礼します。

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