礼金って経費にできないの?

2018年1月18日

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知ってます?

2ヶ月連続で残業80時間超えた状態で辞めると失業保険が爆速で出るらしいですよ?

 

 

もっと余裕を持った毎日を過ごしたいなあ、と思う会計事務所3年目するめでございます。

こんな働き方続けてたらいずれ死にますよね、気をつけます。

 

 

さて、忙しくたって知識の共有は是非ともしたいもの。

今日は事務所などを借りた時に払う礼金についてちょっとオトクな豆知識をば。

 

 

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礼金って?

 

そもそも礼金ってなんぞや、という話の方もいるかもしれないので念のためご説明を。

 

簡単に言うと家主さんに払う「住まわせてありがとう」というものです。

 

 

くそくらえです。

 

 

失礼。

きちんと家賃を払う資産があるとか、諸々の信用の確認もあるかとはおもうので全部が全部否定はしませんが、

個人的にはなんだかなーという感じです。

 

 

 

礼金の原則的な会計処理方法

 

私見はさておき、この礼金ですがなんと原則資産計上して

契約期間、もしくは5年に振り分けて経費を計上(償却)しなければなりません。

 

科目でいうと、

資産項目は「長期前払費用」

経費項目は「長期前払費用償却」とか「支払手数料」

ですね。

 

「ただのありがとうのお金がなんですぐ計上できないんだ」という気持ち、ごもっともです。

 

ただ、会計のルールにおいて毎年の損益を正確にしなければならないというものがあります。

そのルールに基づき、住むだろうという期間に併せて

経費をまんべんなくばらまかないといけないんですね。非常に面倒くさい。

 

 

 

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礼金を一括で経費にできる特例とは?

 

ただし、これには特例があって、

 

 

20万円未満の礼金については一発で経費で落としていい

 

 

という素晴らしいものがあります。

ソースは

所得税(個人)だと所得税法施行令 第百三十九条の二

法人税(法人)だと法人税法施行令 第一三四条

となります。

 

詳しく確認されたい方は以下のHPをご確認ください。

 

少額繰延資産とは([税金]所得税法・法人税法等)

 

本当は施行令のページをできればと思っていたんですが、

施行令が載っている国公式のサイトで公開が停止となっておりました、申し訳ありません。

 

敷金はどうあがいても資産計上しなければなりませんが、

礼金についてはこういう取扱いもできるということは覚えておいて損はありません。

是非、ご活用ください。

 

 

 

それでは。

 

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