確定申告の納税を振替納税にしていらない手間を0にしよう!
毎年わたしが働いている事務所で飛び交うこの言葉。
自分へのリマインドも含めてぜひ紹介させてください。
個人事業主や株などの副業収入で確定申告を行っている方で、
毎年銀行や税務署で納税をしに行っている方は時間の圧倒的節約になります。
これを機会に是非手続きをすることをおすすめします。
そもそも振替納税って?
簡単にいうと、振替納税というのは確定申告の際、
所得税や消費税を預金口座から引き落としを行ってくれるのが振替納税という制度です。
確定申告は一般的に2月16日~3月15日の間(土日の場合は次の営業日になります)
に行わなければなりません。
また、その際税金の還付がなければ同じ期間の中で納税しなければなりません。
(ただし、消費税は3月31日です)
ちなみに、申告をしたからって同じ日に納税をしなければならない。。。
というわけではないのでご安心ください。
(納税した後に確定申告書類を提出するということも理論上可能ですが、
怖くて試してもらったことはないです)
ただ、この納税がやっかいでコンビニでは払えません。
支払うことができるのは税務署、各種金融機関(銀行、信用金庫、JA、ゆうちょなど)のみ
となっています。
大小合わせると10人に1人は個人事業主と言われる時代です。
その人達がその1ヶ月に必ず納税のため銀行などに行かなければいけない。。。
あとは、おわかりですね?
窓口の待ち人数は2桁、テーマパークは言いすぎかもしれませんが
少なくとも待ち時間は普段の数倍にも及びます。
1年に1回とはいえ、こんなことに時間を無駄にしてはいけません。
メリットは?
メリットは2つあります。
一つは、引き落としにすることで納税に行く手間を省き、
事業に集中する時間が捻出できること。
そして、2つ目が引き落としの日が確定申告の期限より1ヶ月ほど遅いこと。
確定申告の計算をした時、思いのほか納税額が多くてヒイヒイ言いながら
資金繰りに走った方少なからずいると思います。
ただ、振替納税にすると引き落としが4月となるので余裕を持ってお金の準備
ができるようになります。
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手続方法・注意点
手続方法は簡単。
以下のHPにある申込書に引き落としをしたい口座の情報や名前などを記入し、
2箇所に銀行印を押印して所轄の税務署に出すだけです。(もちろん郵送可)
申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の振替納税手続による納付
そんなに難しくはないですが、一点だけ気をつけて頂きたい点があります。
それは提出先は税務署であって銀行ではないことです。
「口座引き落としの手続きなんだから、銀行に出せばいいや」
違います。
窓口の方に首を傾げられます。
会計事務所入社当初同じ考えでお客様にそのように案内したらそんな対応されたみたいです
流れとしては税務署から各銀行の裏方へ行くようになっておりますので、
くれぐれもご注意ください。
時間は有限です。
減らせるものはどんどん減らしていきましょう。
不明点があれば、ブログのコメント欄・Twitterで遠慮なく質問してくださいね。
それでは。
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