内訳書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」の『総額のうち代表者及びその家族分』ってどの数字を書いたらいいの?

2017年9月7日

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ご無沙汰しております。

前回から少し間が空いておりますが、ご容赦のほどなにとぞなにとぞ。。。

さて、今回は内訳書の書き方について少し取り上げてみたいと思います。

経理の方、社長・及び事業主の方にとっては少し関係のない話か、

とお思いの方がいるとは思います。

ただ、税理士から受け取る書類の見方は一通り知っておいたほうが良いので、

ちょっとした読み物感覚でいいので目を通してみてください。

また、こちらに合わせて私がわからないことを調べる時のアプローチ過程も併せて記載

しましたので会計事務所初心者の方は参考にしてみてください。

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そもそも内訳書って?

こちらの部分は会計・税理士事務所の方は復習程度に読み流してください。

内訳書、正式名称「勘定科目内訳明細書」(附属明細書ともいいます)

というのは法律上決算書(≒財務諸表)と一緒に出さなければ、ならない書類です。

決算書の中の貸借対照表・損益計算書にはそれぞれの勘定科目(売掛金・未払金など)

の表面上の金額が記載されたものが記載されています。

ただ、これだけでは売掛金の取引先やそれぞれの金額が分からないですよね?

これでは銀行や株主、いわゆる利害関係者からするとお金を貸す(投資する)に値する会社

であるかどうかはきちんと判断できません。

そこでそれぞれの勘定科目の詳細を別にリストアップし、開示する必要があります。

それが勘定科目内訳明細書、内訳書というわけです。

お待たせしました、本題に入ります。

代表者及びその家族分ってどこまで指すの?

内訳書の中に「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」というページがあります。

その中には役員報酬や従業員の給与の内訳──各役員報酬額、事務員,工員給与額──

などを書いていくところとなります。

入社当時、初めてこれを入力する仕事が回ってきたときはとりあえず前期の数字を

見もって見よう見まねでやっていたのであまり疑問に上がることはありませんでした。

ただ、先日後輩からこちらの書き方について上記のような質問が来たのでさあ大変。

当初このサイトを作った理由が「先輩が教えてくれねえ!」なのに、

「自分で調べろ」なんてことは絶対に言いたくありませんでした。

なので、私なりに色々と考え調べてみたものをこの後ご紹介します。

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答えは「6親等以内の血族、又は3親等以内の姻族」

各方面を調べた結果このような結果となりました。

すぐ詳細の説明に移ってもよいのですが、今回はせっかくなので

その過程について記載しておきます。

会計事務所初心者の方は是非参考にしてください。

説明をよく読む

こちら、よく見落としがちです。

新入の後輩からよく質問がくるのですが、大体は付属している説明部分に記載している

場合が多く、こうなった時は一通り教えた後注意しています。

内訳書は割とそれぞれのページの下の部分に書き方が載っているので、

迷ったときはとりあえず読んでみてください。

ただ、今回のケースについては何も記載がなかったので次の調べ方に移ります。

税務署許さん。

ググる

はい、非常に安直ですが次はこの過程です。

先輩皆様方からすると、こんな調べ方をするなと言われるのでこっそり調べてください。

ちなみにYa◯oo知恵袋はいろんな質問が載っているので参考にしがちですが、

参考程度にして最終判断としてここで終わらせないようにしてください。

というのも、ネットというのは怖いものでHNという仮名があるため、

あまり責任というものがくっついてきません。

中でも際立っているのは前述したYaho◯知恵袋やその類のものです。

「なるほど!」と思ってその判断で作業を行っても、

実はこのケースには当てはまらなかったというケースはザラです。

くれぐれもご注意ください。

ちなみに、上記に関しては私のブログに関してもブーメランががっつり飛んでくるのですが、

それに関しては正直なところ否定はしません。

私も本名を隠してこんな記事を書いているわけですからね。

もちろん嘘をついているわけではないので参考にしていただけると、本当に嬉しい限りです。

が、私の話だけを鵜呑みにせず様々な情報に触れて、

きちんと自分の中に落とし込んでくださいね。

閑話休題。

Google先生に早速頼ってみたのですが、それらしい記事や話題は載っていませんでした。

まあ、あまり気にするところではないからかもしれませんね。

税務署(電話相談センター・窓口)に聞く

こちらは最終手段です。

個人事業主・経理の方などは別に普通に聞いて頂ければ問題ないのですが、

会計事務所の方は聞く時に少し気をつけなければならないことがあります。

それは、自分が会計・税理士事務所の人間だと名乗らないことです。

というのも税務署が相談の窓口を設置しているのはあくまで一般の方たちのためです。

決して私達本職のためではありません。

最初知らずに普通に名乗ってサクッと断られたのは少し衝撃を受けましたが、

前述の理由と知ると合点がいきました。

そりゃあそうだ。

ちなみに、基本は電話相談センターで十分ですが

めちゃくちゃ細かい内容について聞きたい場合は管轄の税務署に問い合わせましょう。

あくまでお客さんの名前を名乗る等でごまかさなくてはいけませんが。

扱うものが扱うものだけに間違ったら大事ですので、

騙すことについて罪悪感は抱くかもしれませんがそんなものはすぐに捨ててください。

まあ、先輩が教えてくれればここまでしなくていいことなんですがね。

そんな流れで電話相談センターに電話して得た情報が当初お話した

6親等以内の血族、又は3親等以内の姻族となります。

血族・姻族とは

はい、聞きなれない言葉が出て来ました。

血族はなんとなく聞いたこと有りますが、

姻族は恐らく大半の方が初めて聞いた言葉だと思います。

私もその時初めて知りました。

流石に私の事務所に国語辞典は置いてなかったのでGoogle先生に頼みます。

Google力大事です。

調べた結果がこちら、

「血族」とは、血縁関係にある人のことをいいますが、ここでいう血縁関係には、養子のように法律上血縁者とされる関係も含みます。

「姻族」とは、一方の配偶者と、他方の配偶者の血族との間の関係のことをいいます。

えっと、ということは・・・

血族だと、

親とおばあちゃんとひいおばあちゃんとひいひいおばあちゃんと(中略)

兄弟と甥っ子とその子どもとその子どもの子供と(もう一回中略)

結婚してたら子供と孫とひ孫と、ひひ(以下省略)

姻族だと、

配偶者はもちろん配偶者の親、配偶者のおばあちゃん、配偶者のひいおばあちゃん、

配偶者のひいひいおばあちゃん、配偶者の叔父叔母、配偶者の兄弟、配偶者の甥っ子、

配偶者との子の配偶者、配偶者との孫の配偶者、で最後に配偶者とのひ孫の配偶者。

(こっちは書き切れました)

う、うーむ。。。

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結論

家族・親戚は全部書きましょう。

身も蓋もないですが、これが正しい答えだそうです。

というか、正直税務署の人も聞かれたことがあまりなかったみたいで

だいぶ戸惑っていました。

注記とかしてくれたらいいんですけどね。

以上、ご覧いただきありがとうございました。
少しでも参考になれば幸いです。

それでは。

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