個人で開業するときって最低限何を出せばいいの?
毎回言っていて申し訳ありません。
ご無沙汰しております。
今月の仕事量が半端なく多いことで少し何かを見失っているするめでございます。
会計事務所に勤務している者なのですが、
本来であればそんなに忙しくない時期でみんな定時で帰っているのを横目に
せこせこパソコンを叩き続けています。
人間力の底力を感じております、これが火事場のなんとかなのか。。。
さて、今回は個人事業主としての開業にあたって最低限何が必要なのか、
というのを取り上げたいと思っております。
会計事務所に2年も勤めると嬉しいことに友人等回りからちょこちょこと相談を
受けることが多くなりました。
こちらを見てくださっている皆さんのお力にも慣れたらと思いますので、
Twitter、メール等お気軽にご連絡くださいね。
開業に必要な書類とは?
開業に最低限必要な書類は
開業届のみです。
え、他に何かいらないのって?
必要ありません。なんならこれすら出さずに事業を始めている人もいるくらいですので。
とはいえ、これで終わってしまうとわたし達会計事務所の必要性が限りなく0になりますので、色々と補足させていただきます。
本当に開業にはこれだけで十分なのですが、開業する際の状況によって
出す書類が結構増えます。
ということで、これよりケーススタディにて紹介していきますので、
自分の状況にあわて必要な書類を確認していってくださいね。
ちなみに、税理士事務所と契約する方はだいたい税理士さんががやってくれるのですが、
まあこんなもの出すんだな、という知識だけは身につけておいてください。
帳簿をしっかりつけたら何かと得するって聞いたけど?
みんながよく聞く青色申告と言うやつです。
書類の正式名称は青色申告承認申請書といいます。
簿記の知識がお有りで、自分でがっつり帳簿をつけるつもりの方や
会計事務所・税理士事務所との契約を結ぶ予定の方は提出することになります。
この書類を出したうえ、しっかりと会計帳簿をつけて自分の成績を詳細に記録に残すと
何かと税金が安くなります。
ザクッと言いすぎましたが、メリットとしては以下のとおりです
①きっちりつけると65万の所得控除を受けることができる。
(≒65万円を経費に上乗せすることができる)
②赤字になった場合、その赤字を3年間繰り越して来年以降の利益と相殺することができる。
③本来は30万円までの備品は資産に載せなければいけないものを
経費に落とすことができる(少額減価償却資産ともいいます。)
※簡単に説明するため一括償却資産のことは省いています。本業の方お許しを。
まだ、ありますが主なものはこのようなものです。よく聞くのは①ですね。
白色申告(開業届を出しただけの人がするもの)のメリットが特に会計帳簿をつけなくていい
ことだったのが、改正されて帳簿を備え付ける義務が出来てしまったので、
個人的にはとりあえずこちらも出してしまっていいのかなとは思います。
細かい話をいうと10万控除という枠もあるのですが、
言い始めるとキリがないので今回の記事ではこの辺で。
従業員を雇うつもりなんだけど?
個人で開業してすぐ従業員を雇うということは、小売業や、サービス業・・・いや、
最近はアフィリエイターの方がライターを雇うケースがありますので、
今や意外と範囲は広いのかもしれません。
そんな方たちが出さなければいけないのが給与支払事務所等の開設届出書です。
残念ながらこの届出自体には特にメリットはなく、どちらかというと義務に近いものです。
従業員に払う給与や外注先に報酬を支払う事業の場合はこれを提出してください。
また、これに付随して出しておくと何かと手間がかからないのが
納特とも言われます源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請です。
長ったらしいので、納特で是非覚えてやってください。
納特の申請はサービス業を除く事業で従業員が10人未満の場合提出することができます。
この書類を出すことで本来毎月給料から差っ引いて納税する必要がある源泉所得税などを
半年に一回(7月と1月)にすることが出来ます。
ただでさえ売上をあげるのに忙しいのに、これ以上手間を増やすのは時間の無駄です。
欲を言うならわざわざ銀行まで行かなくていいネットから引き落としがかけられる
ダイレクト納付の手続きを行ったほうが良いのですが、とりあえずこの書類を出すだけで
手間は2/12、つまり1/6まで減りますので是非行ってくださいね。
※ただし、外注する時に差っ引く所得税(通称「報酬源泉」)はどうあがいても毎月
収める必要があります。ご注意ください。
まとめ
①とりあえずは開業届を出しておけばいい!
②帳簿をきちんとつける場合は青色申告承認申請書を出すこと!
③従業員を雇う場合は給与支払事務所等の開設届と納特承認申請を出すこと!
これらを住んでいる、もしくは営業する事務所の管轄の税務署まで提出してください。
見てくださってありがとうございました。
それでは。
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