え、タクシー代って必ずしも旅費交通費にならないの?
まだまだ続きます豆知識シリーズ。
正直この時期忙しさが更に極まってきましたが、
確定申告が迫る前にこういう話題を出来るだけシェアさせていただきます。
さて、タクシーというのは忙しいビジネスマンにとっては
とても有用な交通手段であることはいうまでもありません。
前のアポが長引いてしまって駅経由より車のほうが早い時、
訪問先が駅から遠い場所にある時。
作業しながら移動したい時。
寝坊で遅刻しそうな時。
えぇ、使うタイミングはたくさんありますね。
忙しいビジネスマンには必須のツールですね。
さて、そんなタクシーですが、世間一般では旅費交通費という経費に属します。
もちろん私もその解釈で間違っていないと思います。
ただし、こちらに関しては一部例外がございます。
それは。
お客さんに帰りのタクシー代を渡した時。
です。
この場合は「交際費」又は「接待交際費」という経費になります。
ここで「いや、当たり前だろ。」と頭をよぎった方、
この記事にこれ以上あなたに有用な項目は一切存在しません。
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バックスペースボタンでも閉じるボタンでもないですよ?
さて、その理由ですがこれは交際費の意義が重要となってきます。
ここで国税庁のHPの力を借ります。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
国税庁HP「法人税 ー 交際費等の範囲」
今回はここでいう「これらに類する」行為に当たるということです。
要は、移動に対する費用というより接待に係るパーセンテージの方が高いよね、
という発想です。
自分が乗っててそのまま事務所に帰ったら。。。
などとなるケースがありますが、基本的にはこういう類の送迎に係る費用
は交際費として計上して問題ないかと思います。
また、応用でいきますと同じようにお客さんが終電逃したので宿泊代をわたした、
という場合も同じように宿泊代だから旅費交通費、ではなく交際費となります。
旅費交通費にかかわらずお客さんのために何かした場合の費用については、
交際費に引っかかる可能性がありますので、お含みおきくださいね。
あ、あと。後日領収書をお客さんからひったくるのを忘れずに。
ただ、これだけつらつら書いておいて大変言いにくいことなんですが、
一会計事務所の人間として一言添えておくならば、
「よっぽど金額多くない限りどっちでも経費になるから気にしないでいいよ」
と、いう結論です。
法人でも中小企業なら上限800万円までは経費として認められますし、
個人はそもそも上限という概念がありません。
(ただ、法人に比べ個人の方が経費に対して税務署の疑いの目が厳しいのは確かです)
あと、こんなこと上司にいったらぶっ飛ばされますが、
損益の金額は変わりません。
ただ、前期比較など経費ごとの分析結果が多少なりともブレるのはありますので、
あくまで「そこまで気にしないでいいよ」という程度に受け止めて頂ければと思います。
ちなみに、資本金がめちゃくちゃ多い法人に対しては
「後でどえらいことになるから気にしてください」
という言葉を投げかけたいのですが、そんな方は誠に残念ながら
このHPをご覧になってはいないと(信じて)おりますので
その話題については割愛致します。
それでは。
2018/02/05 追記
お問合わせがあったので別ページにて補足いたしました。
お手数ですが、下記のページを併せてご確認よろしくお願いいたします。
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