「え、タクシー代って必ずしも旅費交通費にならないの?」の補足
先日のこちらの記事の件ですが、質問の声が上がった部分がありましたので補足します。
お客さんに渡したタクシー代は交際費というお話をしました。
ただ、こちらは原則後日領収書をもらった場合のみのお話となっております。
その理由としては以下の通り。
・渡したお金が必ずしも使われない可能性がある
・例え使ったと言い張ったとしても証憑(しょうひょう)がないため、
事実の証明が難しい。
悲しきかな、基本は事実を証明できるものがないと原則が難しいです。
もし証明できるものがない状態で計上してしまうと、
後日税務署からの調査が入った場合経費として認められないだけでなく、
最悪の場合渡した相手個人への給与課税とみられてその方に所得税がかかってしまう
可能性があります。
前回の記事で上記についてあまり取り挙げられてなかったので、
別記事はなりましたが補足させていただきました。
失礼します。
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