耐用年数が経過した建物を買ってリフォームしたものってどう扱うの?

2018年4月9日

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今日クライアントの月次作業(会計を記帳し、試算表を作成する作業)のなかで

建設仮勘定を振替える作業があったのでその際調べたことをシェアできればと思います。

 

 

建設仮勘定の振替しかり、普通に建物や備品の購入しかり、

資産となるものを購入する場合それぞれに耐用年数というものを設定する必要があります。

(ちなみに土地や一定の絵画など減価償却する必要のないものは今回説明は省きます)

 

これは減価償却というものを行い、毎年・毎月の利益の計算を

ちゃんと行うために必要なものです。

税理士さん・会計士さんに任せている場合は特に気にする必要はないですが、

節税対策として設備投資をする際はこの数字が重要となってきますので覚えておいて

損はないと思います。

 

下記のサイトで耐用年数が載っています、参考までに御覧ください。

ここに載っているものが原則となりますので、くれぐれも会計事務所の皆さんは

なんとか知恵袋で適当に調べて

 

「なるほど、完全に理解した」

 

となると非常にソースが貧弱な担当者が出来上がります、ご注意ください。

 

 

ちなみに、この前知人から相談を受けた時に耐用年数を聞かれた時

大体の数字ではありますがサクッと答えたら非常にお褒めいただきました。

税理士さんは大丈夫かとは思いますが、顧問先担当者は大体でも覚えていると

意外とポイントが高いらしいことをお伝えしておきます。

 

古い建物を買って改築工事?

閑話休題。

私が、建設仮勘定を振替える際、少し悩んだのが

 

耐用年数が経過している資産を購入した後、

 

リフォーム(リノベーション)を行った

 

場合の資産計上の方法です。

一年前の私なら

「よっしゃ、全部耐用年数マックスや」

とサクッと処理していたところですが、私にもかけらではありますがセンスが残っていたので

なんとなく違和感がありましたので一度立ち止まって考えてみました。

 

 

違和感のローコンテクスト化

その時は答えだけ導いて作業をしたのですが、せっかくなのでその思考過程を

トレースしていって頂ければと思います。

どうぞ私の頭の中を覗いていってください。

 

もやもやがよぎったのが以下の点。

思考の過程は番号順です。

① 買ったときは言い方はアレだが、昭和に建てたボロボロの木造住宅だった。

 

② その後に業者に改築工事を依頼することでピカピカにはなったが、

建物の購入資金にはこの改築工事は入っていない。

→建物の購入と改築工事は別として考えなければならない?

 

③ 別として考えたとして、中古建物をリフォームした場合は

どういう耐用年数の設定方法になるのか?

別々?どっちかに統一?

 

解決法とは?

税務署に聞きました。

 

いや、だって調べても出てこなかったんです。

多分当たり前という考えの人が多いからなのでしょうか。。。

 

 

結論

 

耐用年数が経過した中古建物は本来の耐用年数×20%で計算。

 

リフォームに要した費用分については本来の耐用年数で計算。

 

とのことでした。

理屈としては以下の通り。

① 購入時はいくら高くてもリフォーム前なので当然耐用年数が経過したとして処理する。

 

② リフォームとは耐用年数が経過したものをもとの状態に戻したということ。

つまりは、当初ボロボロでもリフォームした金額についての計算はMAXの耐用年数で

処理するようにしなければならない。

 

ということらしいです、なるほど。

この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

それでは。

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