消費税増税前に修理で預かった商品を増税後に返した場合、税率はどうなるの?

2019年8月21日

スポンサーリンク

はい、会計カテゴリではご無沙汰していました。

今回クライアントから消費税の増税(8%→10%)のタイミングについて質問があったので、

調べて回答したものを共有させていただきます。

ある程度は理解していたつもりですが、やはりケーススタディだと少し不安になりますよね。

日々勉強です、どうもするめ(@hengenjizai)でございます。

スポンサーリンク

質問:商品の修理や加工を行った際の増税タイミング

関係ない方もいらっしゃるかと思いますので、まずは前提状況の確認です。

当てはまる方はそのままお読みください。

クライアントの業種はジュエリー関係の宝飾品卸売業です。

この情報だけじゃ修理、という概念が出てくる理由がよくわからないと思います。

プラスの情報としては取引先にジュエリーを卸したあとにも、

たまに加工や修理を受け付ける場合があるようです。

その兼ね合いもあって念のためとのことでした。

今回の質問内容としましては、もともとタイトルの質問だったのですが少し話を大きくすると

増税直前に商品の加工・修理を受け付けた場合、増税のタイミングは

①増税後に加工・修理を受け付けたタイミング

なのか

②増税後に加工・修理品を預かったタイミング

なのか

③増税後に加工・修理品を終え、引き渡した(発送した)タイミング

なのか、というご質問です。

あ、そうそう。

ちなみにこのクライアントはいわゆる出荷基準で売上を計上してます。

つまり、商品と一緒に金額等を記載した納品書を送って併せて売掛帳に記帳しています。

前提条件として併せて参考にしてください。

なお、出荷基準とはなんぞ?

という方は以下のサイトが分かりやすかったのでご紹介します。

弥生会計の関連会社なので安心して御覧ください。

売上の計上基準の種類とは?ー売上の計上基準を決める(MoneyFoward)

増税後に引き渡した商品から10%となる

答えは「③増税後に加工・修理品を終え、引き渡した(発送した)タイミング」でした。

タイトルに対する回答としては10%になる、ということになります。

つまり原則的な取り扱いである「役務提供の日」と変わらないということですね。

・・・すみません、結論はこれだけです。

とはいえこれだけで終わってしまうとだいぶ寂しいので、いくつか例を挙げてみますね。

スポンサードリンク

ケーススタディ

商品を9月20日に預かり、9月30日に発送した場合

こちらは消費税増税前の8%で請求することになります。

増税前である9月中に商品の引き渡しを終えていますからね。

商品を9月25日に預かり、10月5日に発送した場合

こちらは増税後の10%にて請求することになってしまいます。

商品を受け付け、預かったのが9月だとしても、引き渡したのが増税後の10月だからです。

あくまで加工・修理をした商品をいつ渡したか、というのがポイントになってきます。

少し分かってきましたか?

商品を10月1日に預かり、10月15日に発送した場合

こちらは問答無用で増税後の税率である10%で請求することになります。

今回の増税となる基準日は10月1日でありますので、

発送日が10月15日だと増税後の税率が適用となります。

さて、どんどん行きますよ。

商品の修理完了日が9月30日で、発送日が10月1日だった場合

ちょっと悩みますね。

これも消費税率増税後である10%で請求を行う必要があります。

というのも、修理を完了した段階では相手先に対してまだ引き渡しを行っていないからです。

「役務の提供」という観点でも大部分を満たしてはいるものの、

取引先からしたらまだ商品をもらっていないので完全には提供は終了していません。

仮に口頭で「終わりましたよー」と言ったところで相手からしたら

「いや、それ本当?」

という感じなので、あくまで現物を見てなんぼなわけです。

とはいえ今回説明のベースが出荷基準なので、前述の説明だと変な感じですね。

申し訳ないですが、こちらは検収基準で考えていただけるとしっくり来るかと思います。

商品発送予定日が9月30日で誤って10月1日に発送した場合

こちらも消費税は10%となります。

少しひっかけみたいですが、騙されないでくださいね。

あくまで修理した商品を出荷したタイミングが税率を決めるポイントです。

こんなものですかね。

そのほかに「こんな例が欲しい!」というご意見がありましたら、

遠慮なくコメントやTwitterまでご連絡くださいませ!

巻末:参考サイト・ソース(情報源)のご紹介

ちなみに、今回のメインソースは税務署の相談ダイヤルです。

すみません、正確な答えを得るためにはこれしかなくて。。。

ただ、他にも参考にさせていただいたサイト様があるので以下にご紹介します。

高荷祐二税理士事務所「風の向くまま気の向くまま」

消費税増税後の適用税率の判定方法と経過措置の適用要件

税理士さんのサイトです。

概要から経過措置の内容まで具体的な例を交えながら、

どえらく丁寧に解説されています。

ありがとうございました。

消費税ポイントナビ

税理士先生に聞いてみた!消費税改正のQ&A

会計王シリーズを販売されている「ソリマチ株式会社」が提供されているサイトです。

すみません、初めて知りました。

サイトまるごと消費税について書かれているサイトですので、

体系的に理解するのに非常に有用なページだと思います。

ありがとうございました。

スポンサードリンク

おわりに(読まなくていいです)

今までもクライアントから質問はあったのですが、

なかなかブログで共有するまで行かなかったので個人的にいい勉強になりました。

コレ、めちゃくちゃ書きやすい。

質問があったタイミングで、すぐ下書き書いておくと整理しやすいかもしれないので

しばらく忘れずトライしてみようと思います。

それでは。

スポンサーリンク

スポンサーリンク