郵便小為替を発行する時にかかる手数料って消費税入ってるの?

2019年8月22日

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質問シリーズ続きます。いやあ、書きやすい。

遠方に住所地があるクライアントが住民票を発行してもらうために

郵便小為替を使ったらしいのですがその際の質問です。

 

端的に言うと、

「郵便小為替を発行した際にかかる手数料には消費税はかかっているのか?」

ということです。

 

以下はわたしが調べた結果であってわたしの知識でもなんでもないのですが、

よければ参考にしてくださいね。

 

 

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そもそも郵便小為替って?

 

 

全国各地へ簡単な手続きと手ごろな料金でお金を送るサービスです。

為替ー日本郵便HP

 

わたしはよく郵便小為替と読んでいますが、

正確に言うと「普通為替」もしくは「定額小為替」といいます。

 

日本においては普通郵便による金銭の郵送が禁止されていて、

普通郵便で送る際はこの郵便小為替を使用する必要があります。

(ただ破ったところで賠償はないようですが、補償は効かないみたいです。)

 

 

一応、特殊な郵送方法として現金書留というものがあるようですが、

手数料がそれなりにかかりますし、

郵送物が喪失した場合の補償にも上限(50万円)があります。

というか、振り込みますよね。普通。

 

 

という具合に今の時代あまり使われないであろう現金の郵送ですが、

未だに使われるケースがあります。

 

 

そう、住民票を取り寄せるときです。

 

 

本籍記載の住民票を取得するには、記載された住所地の管轄で発行する必要があります。

ですが、もし遠方から取り寄せようと思ったら郵便小為替を利用しなければなりません。

(2019/08/22時点)

 

ほぼそのためにだけに存在すると言っても過言ではないのではないか、

というのが郵便小為替です。

そこで今回の遠方に住所地があるクライアントからの質問があったわけです。

 

 

 

郵便小為替の発行手数料は課税取引(内税)

 

料金(普通為替証書1枚につき)

送金額5万円未満=430円

送金額5万円以上=650円

※料金には、消費税(地方消費税を含みます)が含まれています。

普通為替(ゆうちょ銀行)

 

 

料金(定額小為替証書1枚につき)

100円(全金種共通)

※料金には、消費税(地方消費税を含みます)が含まれています。

定額小為替(ゆうちょ銀行)

 

すみません、Q.E.D.もとい、証明終了です。

普通に色々探したんですが、これ以上のソースがありませんでした。

ただのキュレーションになってしまった。。。

 

 

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勘定科目は?

 

郵便小為替自体は住民票の取得費用なので租税公課(消費税対象外)、

件の発行手数料は正直なんでもいいのですが、支払手数料(課税)が一般的かと思います。

 

ただし、会計ソフトには勘定科目ごとに消費税の区分を決まっているケースが多いので、

「なんでもいいならまとめて租税公課で切っちゃお」

とかしてしまうと勘定科目で設定された消費税設定によって

非課税扱いになってしまう可能性があることにご注意ください。

なお、わたしは(まだ)やらかしてないです。

 

 

 

ちなみに制限付きだけど住民票は全国で発行できるらしい

 

せっかくなので雑学がてらついでに覚えてお帰りください。

住民票には「広域交付住民票」というものがあって、一部出力制限はあるものの

住民登録されているところと違っていても住民票を発行することができます。

 

広域交付住民票の写しの交付請求(大阪市)

 

ただし、制限としては本人が必ず行かなければならない(代理人は☓)、というところと、

「本籍」「戸籍の筆頭者」「同一区内の転居履歴」は記載されないことにご注意ください。

以上の事項の提出が必要ない場合はこちらで出してもいいかもしれませんね。

わたしも勉強になりました。

 

 

 

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雑談「他の会社はどうなの?」

 

最後となりましたが、わたし自身が少し気になったので

日本郵政以外の配送会社では現金は送れるのかを確認してみました。

 

現金、小切手、手形、株券その他の有価証券

宅急便で送れないもの(ヤマト運輸)

 

2.危険品、信書、貨幣および有価証券のお取り扱いはできません。

飛脚宅配便(佐川急便)

 

現金、有価証券類

カンガルーミニ便ーお取り扱いできない商品(西濃運輸)

 

あ、やっぱりダメなんですね。

というか郵送法とやらで決まっているみたいです。

 

第十七条(現金及び貴重品の差出し方)

現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として

差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)

の郵便物としなければならない。

郵便法(e-Gov)

 

第四十五条(書留)

書留の取扱いにおいては、会社において、

当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、

もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、

差出しの際差出人から会社に申出のあつた

損害要償額の全部又は一部を賠償する。

 

(中略)

 

○4 会社は、第一項の規定によるもののほか、

次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、

当該郵便物の引受け及び配達について記録し、

もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、

郵便約款の定める額を限度とする実損額を

賠償する書留の取扱いをすることができる。

 

一 現金又は第十七条に規定する貴重品を内容とする郵便物

二 引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物

郵便法(e-Gov)

 

ムダ知識が増えてしまった。。。

というわけで、主に雑学方面に特化したQ&Aでしたがよければ参考にしてください。

 

それでは。

 

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